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派遣の雇用保険は下記の条件に当てはまれば適用されます
派遣も雇用保険はあります。
フルタイムで長期で派遣の仕事に付く場合は雇用保険の加入はかならずあるはずですので、給料明細書に雇用保険が引かれていない時は、派遣会社に確認しましょう。
派遣の仕事は、長期、短期とありますがどちらの場合でも条件に当てはまっているかが関係してきます。
平成22年4月1日からの雇用保険法の改正により、派遣社員として働く人の雇用保険の適用範囲が次のように変わりました。
- 31日以上の雇用見込があること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること
以前は6ヶ月以上の雇用見込があることが適用される要件でしたが、少しゆるくなっています。
雇用保険制度は、一部だけ改正されるということがちょくちょくあるのですが現行ではこのようになっています。
雇用保険(失業保険)受給の条件
派遣だったとしても仕事を辞めなくてはいけなくなった時、一定期間失業保険を支払っていたのなら、再就職までの間、失業手当をもらうことができる場合があります。
ただ失業保険の給付は、会社を退職したからといって自動的にもらえるわけではありません。
あなたが仕事をしている間にかけていた雇用保険(失業保険)は、失業したときに、新しい会社への就職が決まるまでの生活を保証するものとして失業給付が支給されます。
次の条件を満たしていることが必要です。
- 失業の状態にあること
- 仕事をやめる以前の過去2年間に、雇用保険の被保険者期間(雇用保険を支払っていた状態)がトータルで12ヶ月以上あること
- ハローワークで仕事を探すため求職の申込をしていること
失業保険は、すぐに次の仕事ができる状態であるにもかかわらず、なかなか仕事が決まらないときに、自分のかけていた雇用保険で、国の援助を受けられる制度です。
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