派遣社員の社会保険の加入時期や条件って?

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派遣社員も条件を満たせば社会保険に加入できる

派遣社員で仕事をすることになった場合、あなたが仕事を紹介してもらった派遣会社が社会保険の適用事業所であれば、社会保険が適用されます。

社会保険(厚生年金保険や健康保険)に加入できる条件は、2ヶ月を超える雇用契約がある場合になります。

長期で派遣の仕事に付く場合は3ヶ月を超えることが多いので加入できる条件は満たしています。

安心して派遣社員として仕事をするためにも、社会保険を受けられる制度に派遣会社が加入しているかどうかもチェックしておく必要があります。

派遣会社から仕事を受ける前に、社会保険はいつから加入できるかや、社会保険の内容もしっかりと把握しておきましょう。

確認せずに仕事を始めてしまって、派遣会社や担当者に不信感を抱いたり、嫌な思いをしたりすることのないように自分の身は自分で守る!つもりでやっておきましょう。

※適用事業所は、たとえパートやアルバイトであっても、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上ある場合は加入させる必要があります。

 

条件を満たした場合、社会保険に「加入できる」ではなく「加入しなければならない」

派遣社員で働き始めて、社会保険の加入手続きをすぐにしてもらえない場合があるため、「派遣社員でも社会保険に入れる?」といった疑問が出てきたりします。

でも本当は、社会保険に入るか入らないか、自由に選択できるものではないのです。

特に派遣社員として仕事をする場合は、加入条件に当てはまる可能性が高いので、条件を満たした労働をすることになったら、必ず入らないといけないものと思ったほうがいいでしょう。

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