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派遣社員でも有給休暇はあります
労働基準法では年次有給休暇と呼ばれています。いわゆる有休のことです。次の規定を満たしていれば、年次有給休暇(有休・年休)が与えられます。
使用者である派遣会社は、あなたが派遣社員として派遣開始された日(雇入れの日)から6ヶ月間継続して勤務(短期契約の反復更新も含む)し、その6ヶ月間の出勤率が8割以上ある場合、勤務年数に応じて有給休暇を与えなければならないと決められています。(労働基準法 第39条第1項)
勤務年数によって与えられる有休の日数は違うのですが、上に書いた条件を満たしていれば、最低10日間の年次有給休暇がもらえます。
いつから雇用されたかわからない時は、派遣の雇用契約書で雇用期間がいつからになっているか見てもわかりますし、派遣会社の担当の方に直接聞いてみるのもいいと思います。
ただし派遣会社が変わった場合はリセットされる
派遣社員の場合、同じ派遣会社での継続した勤務年数かどうかが関係してきます。
例えば、短期契約の場合でAA派遣会社で3ヶ月勤務、BB派遣会社で3ヶ月勤務だと、同じ6ヶ月でも継続勤務としてカウントされません。
AA派遣会社3ヶ月で契約終了した後、別の派遣先企業でも同じAA派遣会社から派遣されて3ヶ月勤務なら継続勤務として条件を満たしたことになります。
派遣社員でも有給休暇は取れる?使っていい?
もちろん有給休暇は使えますが、派遣先企業の上司に相談して、休みをとってもいいか確認してからにしましょう。
たまに風邪で休んだとかで欠勤した場合に、有休が使える状態になっていると派遣会社が気を利かせて欠勤した日を有休にしてしまう場合があります。
有休は自分で休みを取りたい時にまとめて使いたかったのに、勝手に使われた!と思うかもしれないので、こういうこともあるというのも覚えておくといいかもしれません。
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